土地に関すること

境界確定測量

土地の境界線をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量といいます。
境界線がはっきりしていないと、塀を建てることもできません。家を建てる時、土地を売り買いする時、どこまでが自分の土地なのか?どこまで使ってよいのか?
それをはっきりさせて、境界標(コンクリート杭や金属鋲・境界プレートなど)を設置します。

土地の境界が確定するまでの流れ

  1. 法務局、市区町村役場、土木事務所、土地区画整理組合等での資料調査
    境界に関する資料(公図、地積測量図、分筆申告図、換地図など)、道路・水路、里道など公共物との関係を調査します。
  2. 現地の測量
    依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)
  3. 収集資料と測量結果を確認
    収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
  4. 仮の境界点を現地に復元
    境界と思われる位置を明示します。
  5. 関係土地所有者との境界立会
    隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
  6. 境界標設置、境界確認書の取り交わし
    境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。

現況測量(仮測量)

境界確定測量とは違います。現況測量は隣接土地所有者と立会は行わず、道路・ブロック塀・家屋などの構造物を測量して現況平面図を作成します。おおよその敷地面積や土地の形状が把握できるため建築プランが立てやすくなります。隣接建物の窓の位置や敷地の高低差も測量すれば、より具体的な計画が立てられます。

土地地積更正登記

法務局備付の登記簿に記録されている面積と境界確定測量によって得られた面積が相違する場合、登記簿に記録されている面積を修正する登記です。この登記は義務ではありませんが地積測量図という図面が法務局に保管されるため、登記した方が安心です。
(※固定資産税台帳の面積も修正されるため年税額が変わる場合があります)

土地分筆登記

一筆(いっぴつ・ひとふで)の土地を二筆またはそれ以上に分割する登記です。
※境界線がはっきりしていないと分割できないため、境界確定測量が必要になる場合があります。
土地の一部を売却する場合や、田や畑の一部を埋め立てて宅地にする場合などに分筆登記を行います。

土地合筆登記

数筆に分かれた土地を一筆にする登記です。土地の種類である「地目」や名義人が違う土地は合筆することが出来ません。その他にも合筆を制限する規則があります。

土地地目変更登記

土地の用途を変更した時に行う登記です。「田」を造成して「宅地」にした場合などです。
※土地の地目が変更された場合は、その変更のあった日から1ヶ月以内に地目変更登記をする義務があります。

土地表題登記

里道や水路等の官有地の払い下げを受けたり、時効取得した場合に官公庁に対して、用途廃止、売り払い申請をし、必要な場合は土地表題登記を行います。
土地を取得してから原則として1ヶ月以内に申請する必要があります。

地図訂正の申出

法務局に備え付けられている地図に表示された土地の区画、位置、形状に誤りがあるときは地図の訂正の申出をすることができます。

建物に関すること

建物表題登記

一戸建てやマンション、アパートなどの建物を新築した時にする登記です。
登記簿が新しく作成され、建物の所在・種類・構造・床面積・所有者などが記録されます。
また、建物図面・各階平面図を提出し法務局に保管されます。

建物滅失登記

建物を取り壊したり、火災や震災で焼失した場合に、登記簿を閉鎖する登記です。
※滅失登記は建物の所有者に申請義務が課せられています。

建物表題変更登記

建物を改築したことで床面積や用途に変更が生じた場合に行う登記です。
登記簿に記録されている事項に変更があった場合には、建物の所有者に建物表題変更登記の申請義務が課せられています。

建物合体登記

2つの建物を改築して1つの建物にした場合に行う登記です。

建物区分登記・区分建物区分登記

1棟の既に登記されている建物を、区分登記の要件を満たしていれば区分建物への登記の申請をすることができます。
1棟の賃貸用のマンションを一部屋ごとに登記を行い各部屋をそれぞれ売却したい場合や二世帯住宅などを個々に登記したい場合などに行う登記です。
既に登記されている建物に間仕切り壁を作って別々の登記簿にしたい場合にも建物区分登記を行います。

PAGE TOP