境界立会の依頼を受けた方へ

土地境界立会とは
「土地境界立会」は隣接する土地の所有者同士が境界を確認し合うことです。

当事務所では、土地所有者の依頼により土地の境界確定作業を実施しています。
ご所有されている大切な土地とお隣さんの土地との境界を決める大切な作業で、隣接所有者同士が
しっかりと確認し合い、正確な測量をして境界を確定させることでお互いの利益にもなり、将来の
境界トラブルの予防につながります。

境界確定時には土地家屋調査士が校正な立場で立会・確認を行います。
(土地家屋調査士は土地の境界に関する専門家であり、不動産の表示に関する登記申請に必要な調査・測量を
行うことができる唯一の国家資格です)

境界立会に関するQ&A

Q 立会いは、本人じゃないとダメなの?

ダメではありませんが、境界(筆界)の確認は財産に関わる大事なことなので、
原則、御本人(登記記録に所有者として記録させれている方)の立会いをお願いしております。
御本人からの委任があれば、代理の方でも結構です。

Q 遠方に住んでいるので、現地での立会いは難しい。

原則、現地で境界点をみていただき、境界線の確認をお願いしております。
どうしても現地での立会いが難しい場合は、下記の方法による確認も御案内しております。
① 説明用の図面等の資料と写真を郵送
② 境界標及び境界線付近の様子を動画撮影し、メール送信 
③ スマーフォンアプリLINE等の動画通話にて説明

Q お隣りさんの依頼を受けた業者の説明では、こちらに不利な話しにならないか心配。

そのようなことはありません。我々 土地家屋調査士にはその業務や行動について定めた倫理規定があります。
違反者には懲戒処分も用意されています。土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、公正かつ公平な立場でお話します。

PAGE TOP